申命記 21:17-19 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

17. 必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。

18. もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、

19. その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、

申命記 21