民数記 29:15-18 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

15. その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

16. また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

17. 第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

18. その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。

民数記 29