16. 正月の十四日は主の過越の祭である。
17. またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
18. その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
19. あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
20. その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
21. また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。