9. 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
10. 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
11. 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
12. 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13. しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。