1-3. 裁判でむち打ちの刑と決まったら、裁判官は自分の前に罪人を伏させ、罪の程度に応じて、それぞれ適当な回数だけ打ちなさい。 ただし最高は四十回で、それ以上は絶対に打ってはいけません。 あまりにきびしい刑を科して、同胞を不当に扱わないためです。
10. そのあと彼の家は、『くつを脱がされた者の家』と呼ばれます。
11. 二人の男がけんかをし、一方の男の妻が夫を助けようとして相手の男の急所をつかんだ時は、
12. 容赦なく女の手を切り落としなさい。
13-15. 取り引きには正確なはかりを使い、正直に量りなさい。 そうすれば、神様が下さる国でいつまでもしあわせに暮らせます。