民数記 18:13-16 リビングバイブル (JLB)

13. 他の収穫物もみな、あなたがたのものだ。 法律どおり身をきよく保っていさえすれば、家族はそれを食べてよい。 

14-15. わたしに無条件にささげられた物はみな、あなたがたのものだからだ。 イスラエル人の長男も、家畜の初子もみな、あなたがたのものだ。 

16. しかし、長男や食べてはいけない家畜の初子の場合は、代わりに金でもらいなさい。 一人あるいは一匹につき七百五十円を、生後一か月したら持って来させるのだ。

民数記 18