出エジプト記 22:8-12 リビングバイブル (JLB)

8. 犯人が捕まらない時は、貴重品をあずかった者は神の前で裁判を受け、自分が盗んだのでないことをはっきりさせなければならない。

9.  牛、ろば、羊、衣類、そのほか何でも紛失した場合、持ち主がほかの人に疑いをかけ、しかも、相手がそれを否認する時は、双方が神の前で裁判を受ける。 神に有罪と宣告された者は、損害の倍額を支払わなければならない。

10.  ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人にあずけ、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、そして、実際にどうであったかを報告する目撃者がいない時は、 

11. あずかった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。 持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。 

12. しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、あずかっていた者は持ち主に弁償しなければならない。 

出エジプト記 22