20. 人が、男奴隷であろうと女奴隷であろうと、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。
21. ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ、その時は罰せられない。 奴隷はその人の所有物だからである。
22. 二人の男が争っていた時に妊娠中の女性を傷つけ、そのために、母親は助かったものの流産をした場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲内で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。
23. しかし、傷のために母親まで死ぬようなことにでもなれば、男は死刑だ。
24. もし女の目が傷ついたら、償いとして男の目を傷つけ、歯が折れたら歯を折る。 手には手を、足には足を、